産業廃棄物を運ぶためには産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があります。
下請けとして仕事を請け負っている場合は元請け会社から取得を求められるケースも多いのではないかと思います。
許可を取得する際には収集する産業廃棄物の品目の指定が必要です。
どういったものが産業廃棄物に該当しどういった分類があるのか解説していきます。
産業廃棄物の定義
廃棄物とは、占有者が自ら利用しもしくは他人に有償で売却することができないために不要になった物のことをいい、産業廃棄物と一般廃棄物とに分けられます。
産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法、政令で定められた20種類の廃棄物のことをいいます。
それ以外の事業活動によって生じた廃棄物や一般家庭の日常生活によって生じた廃棄物は一般廃棄物となります。
産業廃棄物の分類
産業廃棄物は上表の20種類に分類されます。許可取得の際には収集運搬する廃棄物を選択し、予定排出事業場や予定運搬先を申請書に記載します。
特別管理産業廃棄物とは?
特別管理産業廃棄物とは爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に関わるような被害を与えるおそれのある性状を有する廃棄物のことです。危険性が高いので通常の産業廃棄物より厳しく規制されます。
特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可を取るためには通常の産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際に受ける2日間の新規講習よりも1日長い3日間の講習を受ける必要があり、特別管理産業廃棄物の収集運搬許可を受けていれば普通産業廃棄物の運搬も行えるように思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これらは別の許可になりますので特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可を持っていても、普通産業廃棄物を収集運搬するには別途許可をとることが必要です。
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