平成28年新設の解体工事業許可の技術者要件

解体工事

平成28年の建設業許可に係る改正によってとび・土工工事業から分離新設された解体工事業の技術者要件をご紹介します。

 

新設に伴う経過措置等についてはこちらのページをご参照ください!

「近年の建設業許可に係る改正事項について」

 

 

特定建設業の営業所専任技術者の要件

特定建設業の営業所専任技術者(監理技術者)の要件は以下の通りです。

  1. 1級土木施工管理技士
  2. 1級建築施工管理技士
  3. 技術士(建設部門または総合技術監理部門(建設))
  4. 主任技術者としての要件を満たす者のうちで、元請けとして4,500万円以上の解体工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を持つ者

※1と2に関しては平成27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験が1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。3に関しても当面の間は上記の条件を満たす必要があります。

 

一般建設業の営業所専任技術者の要件

一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件は以下の通りです。

  1. 監理技術者の資格のいずれか
  2. 2級土木施工管理技士(土木)
  3. 2級建築施工管理技士(建築または躯体)
  4. とび技能士(1級)
  5. とび技能士(2級)合格後、解体工事に関して3年以上実務経験を有する者
  6. 登録技術試験(解体工事)
  7. 大卒(指定学科)は3年以上、高卒(指定学科)は5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者
  8. 土木工事業、解体工事業に係る建設工事に12年以上の実務経験を有する者のうちで解体工事業に係る建設工事に8年を超える実務経験を有する者
  9. 建築工事業、解体工事業に係る建設工事に12年以上の実務経験を有する者のうちで解体工事業に係る建設工事に8年を超える実務経験を有する者
  10. とび・土工工事業、解体工事業に係る建設工事に12年以上の実務経験を有する者のうちで解体工事業に係る建設工事に8年を超える実務経験を有する者

※2と3に関しては平成27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験が1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。

※7の指定学科とは土木工学または建築学に関する学科です。

 

 

 

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