新規就農のためや耕作面積拡大のために農地を売買等により取得しようとする場合には農地法3条に従って許可を取得しなければなりません。
しかし売買等により農地を取得する場合にはすでに権利を取得している農地と新たに権利を取得しようとする農地の面積の合計が50アール(5,000㎡)以上である必要があります。
これは農業生産力の弱い農家が増え、農地の効率的な利用を妨げることの防止を目的としています。
ただしこれには例外があり各市区町村によって別段の面積が定められている場合がありますので個別に確認してみると良いでしょう。
以下長崎県内の各市町村の面積設定を掲載します。見直しにより変更になっている場合もありますので参考程度にご覧ください!
長崎市の別段の面積設定
【50アール適用区域】
茂木町、北浦町、早坂町、田上1~4丁目、田手原町、太田尾町、飯香浦町、宮摺町、大崎町、千々町
【別表1】
区分 | 区域 | 別段の面積 |
1 | 香焼町、高島町 | 10アール |
2 |
芒塚町、界1~2丁目、宿町、網場町、春日町、潮見町、矢上町、平間町、 現川町、田中町、東町、鶴の尾町、かき道1~6丁目、高城台1~2丁目、 松原町、古賀町、中里町、船石町、つつじが丘1~5丁目、横尾1~5丁目、 琴海尾戸町、琴海大平町、琴海形上町、長浦町、琴海戸根原町、琴海戸根 町、琴海村松町、西海町、川原町、宮崎町 |
30アール |
3 | 区分1,2及び50アールが適用される区域以外 | 20アール |
【別表2(別段の面積10アール)】
長崎農業振興地域において
- 地域内の新規就農者が農地の権利取得を行う場合
- 地域内の農家で現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供される見込みのない農地の権利取得を行うとき
長与町及び時津町の別段の面積設定
長与町、時津町においては新規就農の促進等の目的から町内全域で下限面積を30アールとしています。
諫早市の別段の面積設定
区域 | 別段の面積 |
旧真津山村の区域 | 20アール |
旧諫早町、旧小栗村の区域、旧本野村の区域、多良見町(旧喜々津村の区域)、 飯盛町(旧田結村の区域) |
30アール |
旧有喜村、飯盛町(旧江ノ浦村の区域)、小長井町、 高来町(旧深海村、旧小江村、旧湯江町の区域) |
40アール |
※上記以外の地域は下限50アールです。
大村市の別段の面積設定
区域 |
別段の面積 |
西大村地区 | 30アール |
大村地区、萱瀬地区、竹松地区 | 40アール |
農業振興地域内での新規就農者 | 20アール |
※上記以外の地域(三浦地区、鈴田地区、福重地区、松原地区など)は下限50アールです。
島原市の別段の面積設定
旧島原市(安中村、島原町、杉谷村)は30アール、それ以外は50アールとなっています。
雲仙市の別段の面積設定
区域 |
別段の面積 |
旧小浜地区 | 30アール |
千々石地区 | 40アール |
※上記以外の地域は下限50アールです。
南島原市の別段の面積設定
【50アールの区域】
南有馬町、加津佐町
区域 | 別段の面積 |
深江町、布津町、有家町、北有馬町 | 40アール |
西有家町、口之津町 | 30アール |
西海市の別段の面積設定
【50アールの区域】
亀岳地区、瀬川地区
区域 | 別段の面積 |
大串地区、面高地区 | 40アール |
七釜地区、瀬戸・雪浦地区、多以良地区 | 30アール |
大島町、崎戸・江島地区、松島地区 | 20アール |
平島地区 | 10アール |
佐世保市の別段の面積設定
佐世保市では黒島地区は下限面積30アール、それ以外は50アールとなっています。
平戸市の別段の面積設定
区域 | 別段の面積 |
平戸地区、津吉地区、志々伎地区、生月地区 | 30アール |
獅子地区、中津良地区 | 40アール |
※上記以外の地域(中野地区、紐差地区、大島地区、田平地区)は50アールです。
松浦市、東彼杵町の別段の面積設定
松浦市、東彼杵町では現在別段の面積設定は行われておりません。