友人や家族から保証人を頼まれた経験がある方も多いと思います。
頼まれた相手方を信頼する気持から軽く引き受けてしまっていませんか?
軽い気持ちで引き受けた挙句、他人の借金を負担しなくてはいけなくなることも少なくありません。
保証人の制度というのは保証人と本来の債務者との間の契約ではなく保証人と貸し手との契約になります。
保証人には「単純保証人」と「連帯保証人」とがあります。基本的に貸手は連帯保証人を要求するケースのほうが多いです。なぜなら連帯保証人の方が債権回収が容易だからです。
「単純保証人」の場合には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」というものが認められています。
主たる債務者が返済を滞らせ、債権者が保証人に返済を迫ってきた際に「まず主たる債務者に先に言ってくれ」と主張できる権利が「催告の抗弁権」です。
また「主たる債権者には返済能力があるから、そちらを差し押さえてくれ」と主張できる権利が「検索の抗弁権」です。
一方で「連帯保証人」にはこの権利がありません。
「連帯保証人」は保証人自身がお金を借りた場合と変わりの無い責任を負うこととなります。
加えて、保証人が複数いる場合「単純保証人」は返済額を保証人の数で頭割してくれと主張できますが、「連帯保証人」はこれができず一旦全額を返済し、その後他の保証人から負担分を回収する流れとなります。(分別の利益)
他人の借金の肩代わりが原因で自己破産するかたも多い世の中ですので、保証人を頼まれた際は良く考えて結論を出すようにしましょう。