11月より貨物自動車運送事業法が改正され一般貨物自動車運送事業の新規許可要件がかなり厳しくなります。
また認可申請に関しても事業計画の変更に関して新たなハードルが課せられることとなっています。
これから許可を受けようとお考えの方はご注意ください。
●九州運輸局トラック運送関係公示等(参考)
標準処理期間の変更点
標準処理期間に関しては平均して1カ月延長となります。
これにより新規許可は標準処理期間が3カ月〜5カ月となりましたので、これまでより申請から許可がおりるまでの期間が長くなる可能性があります。
その他の手続きの標準処理期間に関してはこちらをご参照ください。
●一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び 事業計画変更の認可申請等の標準処理期間について(九州運輸局)
新規許可に関する変更点
■欠格要件
●申請法人、役員等の欠格期間が2年から5年に大幅アップしたことにより許可取り消し等の処分を受けると5年間は新規許可を受けることができなくなりました。
●これまで法人の常勤役員のみが欠格事由の対象とされてきましてが非常勤役員に関しても対象とされることとなりました。また親会社、子会社、グループ会社が欠格要件に該当している場合にも新規許可を受けることができなくなりました。
■資本要件
●許可申請に際して提出する資金計画における各種必要資金の計上方法が大きく変わります。
変更点は以下の通りです。
《人件費、燃料費、油脂費、修繕費》 2カ月 → 6カ月
《車両費、施設購入・使用料》 6カ月 → 1年
《任意保険》 対人無制限 → 対物200万円以上が要件に追加
資金計画においては人件費、車両費、燃料費、施設費の占める割合が大きいですが今回の改正で事業開始に必要となる残高証明の額が2〜3倍になることが予想されます。
■賃貸期間
●これまで営業所、休憩施設、車庫が賃貸である場合には1年以上の契約であることが求められていましたが、これが2年以上に変更となります。ただしこれまでと同じく契約満了後、自動更新される旨が記載されていれば使用権限を有するものとみなされます。
■営業所、車庫の写真添付
●これまで九州運輸局では写真の添付は求められませんでしたが、写真の添付が必要となります。新規申請時にまだ整備されていないという場合には、事後的提出も認められることとなっています。