※届出の受付は令和2年3月31日で終了しました。
届出をされていない事業者様は許可が失効しています。そのまま営業を続けると無許可営業となってしまいますのでご注意ください。
失効してしまった場合は再度新規許可を取得する必要があります。
当事務所では許可が失効してしまった事業者様のご相談も受け付けておりますのでお困りの方はご相談ください。
許可の取得についてはこちらをご参照ください。
平成30年4月25日に古物営業法の一部が改正されいくつかの変更が行われました。その中の一つ主たる営業所の届出は古物商許可を受けている全ての方が対象となっており期限内に届出を行わないと無許可営業状態となってしまうとても重要なものです。先日、期限が令和2年3月31日と発表されました。期限が迫っておりますのでうっかり忘れてしまったという事にならない様、余裕をもって届け出ましょう。
古物商許可を受けている人全員が対象です
平成30年10月24日以前に許可を受けている古物商を含め、令和2年(2020年)3月31日までに古物商許可を取得した方々、個人・法人すべての人が主たる営業所等届出をしなければなりません。営業所が1か所であっても必要です。
期限までに届け出をしなければ許可は失効となり無許可営業状態となってしまいますのでご注意ください。
無許可営業は「3年以下の懲役」、「100万円以下の罰金」なるほか、古物商許可の欠格要件となり5年間は許可の取得が出来なくなってしまいます。
どうして届出が必要なの?
これまでは、古物商許可は営業所(店舗)を設置する都道府県ごとに受ける必要がありました。例えば、長崎県と佐賀県に店舗を置く場合には長崎県と佐賀県の公安委員会にでそれぞれ許可を受けなければなりませんでした。
つまり新たな都道府県に出店する度に許可申請手続を行う必要がありコストと手間がかかっていました。
しかし今回の改正で、主たる営業所等の届出をすれば、届出をした主たる営業所等を管轄する警察署が今後の窓口となり、出店時に届出を行えば他県で改めて許可を受けずとも出店が可能となりました。
この許可単位の見直しが今回の届出を行う理由です。
長崎県の主な営業所等の届出を代行します!
当事務所では古物営業法における主な営業所等の届出をお客様に代わって行っております。
書類の作成方法が分からない、日中警察に行く余裕がないという方はぜひ当事務所にご相談下さい。
代行費用は10,000円~となっております。