屋外に広告物を掲出する際は、一部の規制を受けない広告物を除いて事前に許可を受ける必要があります。また掲出中の広告物を変更したり改造する際や、許可期間を越えて継続して掲出する際にも許可が必要です。
当事務所では屋外広告物の設置に必要な許可をお客様に代わって取得いたします。
屋外広告物とは下記の条件を満たすものです。
①常時または一定の期間継続して表示されるもの
②屋外で表示されるもの
③公衆に表示されるもの
④看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告等、広告版、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの
屋外広告物は自由に掲出ができるわけではなく、許可を受けるために様々な基準が存在します。
ここで全ては説明しませんが、例えば環境に調和した色彩であることが求められたり、属する地域区分によって広告物の表示面積について総量規制がかかります。また広告物の種類ごとに大きさの制限もあります。
場合によっては禁止地域、禁止広告物、禁止物件に該当するケースもありますので事前にしっかりと確認を行うようにしましょう。
広告によっては、許可のいらない適用除外広告物にあたるケースもあります。
例えば自己の氏名や名称、店名、事業内容等を自己の住所や事業所、店舗に表示する自家用広告物であれば、広告物の面積の合計が10㎡以内であれば許可不要です。(禁止地域は5㎡以内)
そのほか、冠婚葬祭用の広告物や、車両に表示する広告物などは適用を除外されます。
うみべ行政書士事務所では長崎県内の屋外広告設置許可申請の代行を行なっております。
場合によって必要となる道路占用申請や農地転用申請も併せてご依頼可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
報酬の目安はケースにもよりますが新規申請の場合¥66,000(税込)〜となります。