電気工事業を営もうとする者は、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする場合(開始通知の対象)を除き、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年間ですので5年ごとに更新の手続きが必要です。長崎県内のみに営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、長崎県知事に登録申請を行うことになります。
●一般用電気工作物
一般用電気工作物とは、600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物のことを言います。一般家庭や商店等の屋内配電設備がこれに該当します。
●自家用電気工作物
電気工事士法及び電気工事業法における、自家用電気工作物とは、電気事業法に規定されている自家用電気工作物(600V以上で受電する設備)のうち、最大電力500kW未満の需要設備のことをいいます。中小ビル、工場等の発電、変電、需要設備等が該当します。
電気工事業の登録で請け負うことができる電気工事は500万円未満の工事です。
請負金額が500万円以上の工事を行うには建設業許可の取得が必要です。
ただ電気工事の建設業許可を持っているだけでは施工を行うことはできず、みなし登録の手続きを行う必要があります。
登録申請については下記の申請手数料が発生します。
●新規申請の場合 22,000円
●更新申請の場合 12,000円
当事務所にご依頼いただく場合の費用の目安は下記の通りです。
報酬額 | 申請手数料 | |
新規 | ¥55,000(税込)〜 | ¥22,000 |
更新 | ¥33,000(税込)〜 | ¥12,000 |
※上記に加え郵送費、証明書類取得費用等を実費にてご請求させていただきます。
電気工事登録のことでお困りの方は当事務所までご相談ください。
要件の確認から申請書の提出までしっかりサポートさせていただきます。
長崎県内出張相談も可能です。