貨物軽自動車運送事業経営届出は軽自動車やバイクを使用して運送業を営む際に必要な届出です。
一般貨物自動車運送事業(普通車・大型トラック等を使用する運送業)許可ほど要件が厳しくないため比較的事業を始めやすいのが特徴です。
当事務所では運輸局への届出および軽自動車検査協会での黒ナンバーの受け取りを代行しています。
《車両》
・1台から申請可能
・原則として乗車定員2名以下で用途が貨物であること
・屋上灯等の付属装置についてタクシー等と紛らわしい装飾をしてはいけない
・タクシーのような運賃メーターを設置しない
《車庫》
・原則営業所併設
※併設できない場合は営業所より直線2km以内
・計画車両すべてを収容できるものであること
・使用権原を有すること
・都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しないこと
《休憩睡眠施設》
・乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること
《運行管理体制》
・事業の適正な運営のため必要な管理体制が整っていること
《運賃料金》
・貨物自動車運送事業報告規則第2条の2の規定に基づき、運賃料金設定届出書を提出すること
《運送約款》
・運送約款(荷物を運ぶ際の決まりごと)を作成し提出すること
《運行管理体制》
・軽貨物自動車運送事業の適切な運営を確保するために、運行管理等の管理体制を整えること
《損害賠償能力》
・自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任救済に加入する計画、その他一般自動車保険の締結等十分な損害賠償能力を有すること
当事務所報酬 |
¥44,000〜(税込) 軽自動車登録は別途見積もり |
ナンバー代 | ¥1,620/台 |
郵送費用 |
¥370(レターパックライト) |
※場合により別途費用が発生する場合がございます。
※4,5は登録も弊所にお任せいただく場合です。
長崎県内で軽自動車を使った貨物事業の届出でお困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。県内各所出張相談も承っております。