当事務所では道路占用許可・道路使用許可の申請を代行しております。
《お客様は役所や警察署に行く必要なし!》
占用許可も使用許可も少なくとも提出と受取時の2回申請先に出向く必要があります。占用許可を取る場合は基本的に使用許可の取得も必要なため最低計4回役所や警察署に出向くこととなります。加えて協議を行う場合には更に足を運ぶことになります。お忙しいお客様にとっては非常にご負担になると思います。
当事務所にお任せいただければ、計画の内容をヒアリングさせていただければ後の手続きは全てこちらで行いますので大幅に負担を軽減できます。
申請にお困りの方はお気軽にご相談ください。
使用許可と占用許可の違いは継続性の有無です。使用許可は交通の安全に支障が生じる可能性のあるケースを対象にしているため、一時的なものでも継続的なものでも必要です。
一方で占用許可は道路を継続的かつ独占して使用するケースが対象です。
道路占用許可が必要な場合は同時に使用許可も取得する必要があります。
〈道路使用許可が必要なケース〉
〈道路占用許可が必要なケース〉
〈道路使用許可〉
〈道路占用許可〉
※申請の内容により用意する書類は異なります。
〈道路使用許可の場合〉
該当の道路の所轄警察署に対して申請を行い、警察署長が許可を出します。
申請の際には条例で定められた手数料(県証紙2,400円)を支払います。
長崎ですと基本的に申請日の翌日の午後には許可が下ります。
〈道路占用許可の場合〉
該当の道路を管理する管理者(国道は国、県道は県など)に申請を行います。
申請手数料はありませんが許可の際に占用料がかかります。占用の費用は道路の場所や占用するものの大きさ、占用期間などで決まります。
申請から許可までは2週間程度かかります。
長崎県内の道路使用許可・道路占用許可は当事務所にお任せください!
忙しいお客様に代わって申請を行います。
長崎市だけでなく時津・長与・諫早・大村・島原・西海・佐世保などへの出張も可能ですのでお気軽にご相談ください!
報酬額の目安は道路使用許可¥22,000(税込)~、道路占用許可¥55,000(税込)~となっております。