浄化槽工事とは浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業のことをいい、浄化槽工事を行うには登録もしくは届出を行う必要があります。
長崎県以外で登録、届出を行なっていても長崎県内で浄化槽工事を行うには長崎県で登録、又は届出が必要となります。
浄化槽工事業の登録を行うか届出を行うかの判断基準は建設業許可で土木工事業、建築工事業、管工事業いずれかの許可を持っているか否かです。
いずれかの建設業許可を受けていなければ登録、受けていれば届出となります。
登録は5年ごとに更新が必要で、申請手数料も発生します。
一方で届出は手数料無料で更新はありませんが建設業許可の更新をした際に許可番号、許可年月日の変更届が必要となります。
登録申請については下記の申請手数料が発生します。
●新規申請の場合 33,000円
●更新申請の場合 26,000円
当事務所にご依頼いただく場合の費用の目安は下記の通りです。
報酬額 | 申請手数料 | |
新 規 | ¥44,000(税込)〜 | ¥33,000 |
更 新 | ¥33,000(税込)〜 | ¥26,000 |
※上記に加え郵送費、証明書類取得費用等を実費にてご請求させていただきます。
長崎市にあるうみべ行政書士事務所が浄化槽工事業の登録を代行します。
長崎県内出張相談も可能です。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。