カテゴリ:古物商



平成30年10月24日以前に古物商の許可を得て現在営業を行われていらっしゃる方は令和2年3月31日までに主たる営業所等の届出を行う必要があります。届出をせずに期限を超えてしまうと無許可営業となりますのでご注意ください。