カテゴリ:届出



平成30年10月24日以前に古物商の許可を得て現在営業を行われていらっしゃる方は令和2年3月31日までに主たる営業所等の届出を行う必要があります。届出をせずに期限を超えてしまうと無許可営業となりますのでご注意ください。

相続等によって農地を取得した場合には農業委員会への届出が必要です。あまり認識されていない部分もあり、知らないうちに不届の状態になっている方も多いようです。不届や虚偽の届出は10万円以下の過料が科されることになっていますので注意しましょう!