カテゴリ:農地



相続等によって農地を取得した場合には農業委員会への届出が必要です。あまり認識されていない部分もあり、知らないうちに不届の状態になっている方も多いようです。不届や虚偽の届出は10万円以下の過料が科されることになっていますので注意しましょう!

売買等によって農地を取得する場合には原則として、すでに権利を取得している農地の面積と新たに権利を取得する農地の面積が50アール以上である必要があります。ただし地域によっては別段の面積が定められていますので確認してみましょう。

農地転用には各市町村ごとに申請の締切日が設けられています。今回は長崎県内の主な市町村の農地転用申請の締切日をご案内させていただきます。