カテゴリ:農地売買



非農地通知(非農地証明)について
相当に山林化した農地は非農地通知(非農地証明)の取得により地目を変更することが可能です。

売買等によって農地を取得する場合には原則として、すでに権利を取得している農地の面積と新たに権利を取得する農地の面積が50アール以上である必要があります。ただし地域によっては別段の面積が定められていますので確認してみましょう。