遺言・相続

■遺言・相続手続きお手伝い致します■

遺言書の作成

近年、相続に関するトラブルは増え続けており年間1万件を超える争いが起こっています。

 

そのうち3割程度は遺産1000万円以下の調停であるというデータもあり、相続争いはどこでも起きる可能性があります。

 

それを事前に防ぎ、ご自身の意志を残された遺族に伝える方法が「遺言書の作成」です。

 

しかし遺言書はただ書けばいいものではなく、法律によりルールが決められているため有効なものにするためにはしっかりとした知識が必要です。

 

行政書士は有効な遺言書を作成し、争いのない相続の実現をサポートする専門家です。

 

遺言の種類

遺言には本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。

 

一般的に利用されることが多いのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つです。

 

●自筆証書遺言の特徴

「自筆証書遺言」は本人が全文を手書きし、日付・署名・押印を入れて作成する遺言です。

手軽に作成することができますが、書き方や形式にルールがあり少しでも間違いがあると無効となる可能性があります。

 

●公正証書遺言の特徴

「公正証書遺言」とは公証人によって作成される遺言書のことです。遺言書の内容を公証人に伝え、公証人が遺言書を作成します。

プロが作成・保管するので方式の間違いや紛失の心配等はありませんが公証人の他に証人2人の立会いが必要なため遺言の内容を聞かれてしまうことになります。

 

公正証書遺言についての詳細はこちら

 

●秘密証書遺言の特徴

「秘密証書遺言」は公証人と証人2人の立会いが必要という点では「公正証書遺言」と同様ですが、遺言者が作成した遺言書について間違いなく遺言者が作成したという事実を証明するため遺言の内容を知られる心配はありません。

 

各遺言形態のメリット・デメリット

種類 メリット デメリット

自筆

証書遺言

 ■費用がかからない

 ■内容を知られる心配がない

 ■全文手書きの必要がある

 ■方式の不備により無効になる可能

  性がある

 ■偽造、変造、破棄、隠蔽の心配が

  ある

 ■相続人に発見されない恐れがある

 ■相続人が裁判所で開封・検認を受

  ける必要がある

公正

証書遺言 

 ■方式の不備による無効の心配

  がない

 ■偽造、変造、破棄、隠蔽の心

  配がない

 ■相続人が裁判所で開封・検認

  を受ける必要がない

 ■遺言の内容を話すだけでプロ

  が作成してくれる

 ■費用がかかる

 ■証人が2人必要

 ■公証人・証人に遺言の内容を聞か

  れる 

秘密

証書遺言

 ■内容を知られる心配がない

 ■遺言書を作成した記録が公証

  役場に残る

 ■費用がかかる

 ■証人が2人必要

 ■偽造、変造、破棄、隠蔽の心配が

  ある

 ■相続人に発見されない恐れがある

 ■相続人が裁判所で開封・検認を受

  ける必要がある

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、相続人に代わって遺言書に記載された内容を実現させる人のことです。相続人にの中に非協力的な人がいた場合等、相続が滞ってしまうこともあるためスムーズに遺言の内容を実現するためには有効な方法です。

 

遺言執行人は遺言書の中に「遺言執行者として○○を指定する」という一文を記載することで指定できます。

 

信頼できる友人を指定することもできますし、遺言・相続の専門家である我々行政書士にご依頼いただくことも可能です。

 

遺言書作成をお考えなら当事務所にご相談ください!

遺言書の作成は当事務所にお任せください。

 

《サービス内容及び報酬目安》

業務内容 報酬目安(税込)
遺言書作成(自筆) 55,000円〜
遺言書作成(公正証書) 88,000円〜
遺言執行  220,000円〜

※その他、実費・交通費・消費税は別途請求

相続手続き

相続手続きはある日突然やってきます。遺言があればそれに従い手続きを進めていきますが、ない場合は相続人間で配分を決定していくことになります。そのためには法律の知識が必要になったり、細かい役所での手続きが必要になってきます。

 

そこで行政書士は相続人調査や、遺産分割協議書の作成、遺留分減殺請求書の作成などをお手伝いします。

 

※相続手続きは相続税関係は税理士、相続登記は司法書士と手続きにより代行できる専門家が異なります。当事務所にご相談いただければ他士業と連携しお客様の相続をトータルサポートいたします。

 

相続人調査

相続人の調査は被相続人や相続人の戸籍謄本を取り寄せることでそれぞれの身分関係を明確にし、相続人の確定を行う作業です。相続により隠れた相続人(隠し子、養子等)が見つかるケースもあります。

 

行政書士はお客様に代わって正当な相続人の調査を行います。

 

↓法定相続人の考え方はこちらをご参照ください。

「法定相続人について」

 

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書は相続人間で誰が何を相続するのか決めたことを書面化したものです。金融機関の手続きや不動産登記の際などに必要になりますので書き方はしっかりしたものである必要があります。

 

また相続人が複数いる場合は後々のトラブル回避にも繋がりますので作成しておくことをお勧めいたします。

 

遺留分減殺請求書

遺言によって法定相続分とは違う割合で相続人に相続をさせたり、相続人以外のものに遺贈したりすることができますが、兄弟姉妹以外の法律で定められた相続人には、遺言の内容に関わらず最低限相続できる権利(遺留分)が認められています。

 

この権利を主張する際に作成するのが遺留分減殺請求書です。内容証明の形で作成し、遺留分侵害者に対し主張します。

 

長崎の相続手続きは当事務所にお任せください!

相続手続きは当事務所にお任せください!相続人調査や遺産分割協議書の作成等、大変な作業をお手伝いさせて頂きます。

長崎市以外(時津・長与・諫早・大村・島原・佐世保・平戸など)への出張相談も承りますのでお気軽にご相談ください!

 

《サービス内容及び報酬目安》

業務内容 報酬目安(税込)
相続人・財産調査 55,000円〜
相続関係図作成 55,000円〜
遺産分割協議書作成 55,000円〜

※その他、実費・交通費・消費税は別途請求