内容証明郵便とは何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたか郵便局が証明するもので、後々のトラブル防止や、契約後のクーリングオフに有効な手段です。
また内容証明を出す際には配達証明の制度を利用します。これにより内容証明郵便が相手方に到達したことも郵便局が証明してくれることとなり、証拠力を確保することができます。
メリット |
◎意思表示の内容とそれを表明した日付の証拠となる ◎債務の履行をしない場合等に相手方に心理的重圧をかけることができる ◎消滅時効の停止の効果がある(6ヶ月以内に裁判上の請求をする必要あり)
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デメリット |
◎相手方にとっての証拠にもなりうる ◎心理的重圧をかけたことがかえって相手を刺激し宣戦布告ともなりうる
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内容証明には作成に際していくつかのルールがあります。
【文字数・行数】
1枚の紙に書ける文字数は26行以内、1行20字以内です。縦書き・横書き等は問われません。(文字数には句読点も含まれます。)
【部数】
同じ内容の手紙が3通必要です(送付用と差出人控保存用、郵便局保存用)。コピーで構いません。
【記載内容】
必須事項はありませんが一般的には以下のような事項が記載されます。
・標題
・本文
・作成年月日
・差出人住所及び氏名
・受取人住所及び氏名
【捺印】
差出人氏名の側に捺印します。実印である必要はなく認印でOKです。
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