近年の建設業許可に係る改正事項のまとめ

解体工事

平成28年に建設業許可に係る事項にていくつか改正が行われました。

 

許可取得をお考えいただくにあたってぜひ知っていておきたい事項ですのでこれから許可取得をお考えのみなさま向けに改正事項をまとめさせていただきます。

 

特にとび・土工工事業の許可で解体工事業を行なっている建設業者さまは平成31年5月31日以降そのままでは解体工事が行えなくなりますのでご注意ください!

 

なお当事務所の建設業許可取得サービスの詳細についてはこちらをご参照ください!

 

改正① 解体工事業の新設

改正により従来はとび・土工工事業で行なっていた工作物解体工事の施行で解体工事業の許可が必要となりました。(平成28年6月1日施行)

※解体工事業の許可取得に必要な技術者要件はこちらのページでご確認ください。

「平成28年新設の解体工事業許可の技術者要件」

 

また解体工事業が新設されたことで、解体工事業に係る経営事項審査が新設されました。施行日以降の経営事項審査は、改正後の業種区分に基づき評価されています。

 

〈解体工事業新設に伴う経過措置について〉

解体工事業の新設により以下の経過措置が認められています。

  1. 施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者さんは平成31年5月31日までの間は、解体工事業の許可を受けていなくても解体工事を行うことができます。
  2. 施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。(経営者に準ずる地位における経験も同じです)
  3. 施行日時点でとび・土工工事業の技術者に該当する方は、平成33年3月31日までの間は、解体工事業の技術者とみなされます。
  4. 経営事項審査において平成31年5月31日までは、従来のとび・土工工事業と変わらない評価による点数も算出されます。また平成33年3月31年までは施行日時点でのとび・土工工事業の技術者に該当する方は解体工事業の技術者として評価されます。

 

改正② 経営業務管理責任者の要件緩和

許可要件の経営業務管理責任者に関する部分の条件が緩和されました。

 

まず役員の範囲の拡大です。

役員の範囲に業務を執行する社員、取締役、執行役等に加えて、これらに準ずるような地位にあって許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から権利委譲された執行役員等も含まれることになりました。

 

さらに確認書類が簡素化され職務経験を確認するための書類が経営業務に関する関する決裁書等に代えて、取締役会の議事録や、人事発令書等とされました。

 

改正③ 金額要件の一部緩和

特定建設業許可や監理技術者の配置、民間工事での施行体制台帳の作成を求められる下請け契約の金額が、建築一式工事は4,500万円から6,000万円に、それ以外の工事の場合は3,000万円から4,000万円に、引き上げられました。

 

また専任の現場配置技術者の必要な建設工事の請負代金が建築一式工事の場合は5,000万円から7,000万円に、それ以外の工事の場合は2,500万円から3,500万円に引き上げられました。

 

改正④ 管理技術者資格者証と講習修了証の統合

これまでは別々で発行されていた管理技術者資格者証と監理技術者講習修了証がひとつに統合されて資格者証の裏に講習終了の履歴が表記されることになりました。

 

改正⑤ 専門学校卒者の位置付けの明確化

実務経験者の対象範囲として、高度専門士→大学卒業相当、専門士→短大卒業相当、それ以外の専門学校修了者→高校卒業程度として位置付けられました。

 

改正⑥ 技術者資格の追加

登録基礎ぐい工事試験がとび・土工工事業に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の資格に追加されました。

 

改正⑦ 申請様式等への法人番号欄の追加

建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書に法人番号を記載する欄が設けられています。

 

 

 

建設業許可は当事務所にお任せください!

以上が平成28年の建設業許可に係る改正事項です。

建設業許可は要件確認や書類の準備など、非常に煩雑な手続きが必要です。

手続きに悩まれている方はぜひ一度当事務所までご相談ください!

 

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