産業廃棄物収集運搬業更新申請について

産業廃棄物

産業廃棄物収集運搬業の許可は取得から5年が経過することでその効果を失います。

 

そのため引き続き収集運搬を続けるためには許可取得者は5年ごとに更新の許可を受ける必要があります。

 

例えば前回許可日が平成29年4月1日であれば令和4年3月31日までに更新手続を行います。

 

更新手続は期限3ヶ月程度前から準備するとスムーズに更新が可能です。

 

更新許可のポイント

①更新講習の受講

更新許可の際にも新規許可の際と同様に当該事業を行うに足りる技術的能力を証明する書類を提出する必要があります。

そのため公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する更新講習を受講し、受講後に行われる試験合格者に発行される修了証を取得します。

 

更新講習修了証の有効期限は2年間となっています(自治体により別の定めがある場合もあり)ので、更新の申請をする日から遡って2年以内に更新講習を受講します。

 

講習会には定員がありますので計画的に予定を立て、お近くで受講ができるように調整しましょう。

 

↓講習会の日程の確認・予約はこちらから

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

 

②過去5年間の変更事項の確認

更新手続きの際には5年間の変更届を提出していることが必要となります。例えば役員に変更があったり、運搬車両に変更があった場合には都度届出をしなければなりません。

 

また法人の場合に登記事項に変更があれば登記も別途必要です。

 

更新にあたり手続きの漏れがあれば申請の準備に時間がかかる場合もありますので余裕を持って準備を行うよう心掛けましょう。

 

更新申請の提出書類・手数料

更新許可の際の必要書類は基本的には新規許可申請時と同じです。ただ前回の申請時から変更がない場合には、土地・建物の登記簿、賃貸借契約書・使用承諾書の提出は省略できます。

 

更新申請の際には手数料として証紙代73,000円が必要です。

 

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