農地を農地以外の目的(例えば宅地、駐車場、工場、資材置き場など)で使用するためには農地法に従い農地転用の手続きをしなければなりません。
土地が農地であるかどうかを確認するには「不動産登記事項証明書」の地目のところを確認し、そこが田や畑となっていれば農地に該当しますので他の目的での使用には農業委員会への手続きが必要ということになります。
農地転用の申請は各市町村にある農業委員会を通して都道府県知事もしくは市町村長から許可を受けるという流れになります。そしてこの申請には市町村ごとで毎月締切日があり締切日に間に合わなければ1ヶ月待たなければならないことになります。計画的に手続きを進めるためにもしっかりと事前に締切日を確認しておきましょう!
長崎県内各市町村の申請締切日
長崎県内の主な市町村の申請締切日の一覧です。
と言ってもほとんどが毎月14日締め切りとなってます。
市町村 | 締切日 |
長崎市、諫早市、大村市、佐世保市 長与町、時津町、西海市、松浦市 東彼杵町、南島原市 |
毎月14日 |
島原市 | 毎月15日 |
※締切日が14日で同じでも自治体によって14日が休日だった場合の締切日の取り扱いが直前の開庁日か、直後の開庁日か違いがありますのでご注意ください。
農地転用は当事務所にお任せください!
このように農地転用申請は締切日があり、必要書類を全て揃えた上で締切日までに申請しないと、1ヶ月間待たなければいけなくなります。また申請してから許可がおりるまでにも1ヶ月前後かかりますので申請が遅れれば工事等のスケジュールにも大きく影響します。
そうは言っても一般の方が農地転用手続きをご自身でスムーズに進めるというのはなかなか難しいことです。ですので、ぜひ転用手続きは専門家である行政書士にお任せいただきたいと思います。お任せいただければ最短スケジュールで申請を行わせていただきます。
長崎県内であれば出張も可能ですのでお気軽にお問い合わせください!
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