相続や遺産分割などによって農地を取得した場合には届出が必要です。
農地を売買や賃借する際には許可が必要なので行政は申請時に権利関係を把握できますが、相続等では許可を得る必要がないため権利関係の変更を行政が把握できません。
地元を離れた方が農地を相続した場合などには、手入れができず大切な農地が耕作放棄地となってしまう場合も少なくありません。
そこで届出義務を課し、農地の権利状況把握の適正化を図っています。
届出をすることで農業委員会が管理の相談に乗ってくれたり、地元で借り手を探してくれたりしますので権利者にとっても農地を有効に活用できるチャンスとなります。
届出が必要なケース
届出が必要なケースは主に相続に関係することが多いです。具体的には以下のような場合です。
- 相続により権利を取得した
- 遺産分割や財産分与の裁判・調停により権利を取得した
- 包括遺贈によって権利を取得した場合
- 共有持分の放棄
- 時効取得により権利を取得した
- 土地収用法、都市計画法、鉱業法による買受権により権利を取得した
- 法人の合併・分割により権利を取得した
認識不足により届出がされていないこともしばしばですので、しっかりと制度を把握するようにしておきましょう。
必要書類と届出時期
農地法3条届出の必要書類は届出書と相続等をしたという事実が確認できる書類(例:登記簿謄本の写し)です。
届出時期は遅滞なくとされていますが農林水産省の処理基準では概ね10ヶ月以内とされています。なお不届や虚偽の届出は10万円以下の過料に処せられることとなっていますので注意してください。
森林を取得した際にも届出が必要です
農地関係手続の代行はお任せください!
当事務所では農地関係手続に力を入れております。
お忙しいお客様に代わって農地法3条届出(相続等による届出)を代行いたします。報酬の目安は3万円〜となっております。
県外にお住まいで田舎の農地の届出をしたいという方も大歓迎です。お気軽にご相談ください。
またそのほかの農地関係手続(農地転用申請、農振除外申請)や相続手続も代行しておりますのでぜひご利用ください。
●農地転用申請業務についてはこちらをご参照ください
●農振除外申請業務についてはこちらをご参照ください
●遺言・相続業務についてはこちらをご参照ください