飲食店営業許可を取得するには営業施設に関して一定の基準を満たしておかなければなりません。
これは衛生的な施設運営により顧客の健康に悪影響をもたらすことを避けるためです。
この基準は食品衛生法と各都道府県ごとの条例によって定められています。
今回は全ての業種において満たさなければいけない共通基準についてお話をさせていただきます。
長崎県食品衛生に関する条例
長崎県においては県の『長崎県食品衛生に関する条例』によって営業施設の共通基準が定められています。
以下抜粋させていただきます。
【別表第3 営業施設の共通基準】
1 施設の位置
施設は、衛生上支障のない場所に位置すること。
2 施設の構造及び設備
- 施設は、住宅等営業と関係のない部分と区画し、それぞれの使用目的及び計画取扱数量に応じた広さを確保し、他の用途に供しないこと。
- 施設の床、壁、天井等は、平滑で清掃しやすい構造であること。
- 施設は、通風及び換気のよい構造であり、必要に応じて蒸気等の有効な排気装置を設けていること。
- 施設は、自然光線を十分に取り入れられる構造とし、やむを得ない場合においては、食品の取扱作業に支障のない明るさを保つ照明設備が設けられていること。
- 施設の窓、出入口、排水口その他開放する箇所は、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備を設けること。
- 施設には、食品、器具類及び容器等を洗浄するのに便利で、かつ、十分な数の流水式洗浄設備が設けられていること。
- 施設には、従業員の使用に便利で、かつ、十分な数の流水式手洗浄設備及び手指の消毒設備が設けられていること。
- 施設には、従業員の数に応じた規模の更衣室又は更衣設備が設けられていること。
3 食品の取り扱い設備
機械器具類、容器等は、食品の種類及びその取扱量に応じた数及び能力のものを備えていること。
4 給水及び廃棄物処理
- 使用水は、水道水又は国公立試験機関等で飲用適と認められた水であって、常に豊富に、かつ、衛生的に供給されていること。
- 便所は、飲用水源又は営業施設に影響のない位置に従業員の数に応じて設けてあること。
- 排水の適正処理を行うために、必要に応じて浄化設備等を設けていること。
以上が全業種に共通の基準です。
これに加えて許可を受けようとする業種それぞれの基準を満たす必要があります。
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